ひろせ通信

オンライン診療、令和2年4月13日(月)以降の時限的緩和

令和2年4月10日時点

新型コロナウイルスの感染が広がる中、院内感染を抑制し、医療体制の崩壊を防ぐため、スマートフォンなどのビデオ通話機能を使ったオンライン診療について、受診歴がない初診患者にも認めることを正式に決定しました。

以下、令和2年4月7日 第4回経済財政諮問会議資料の一部抜粋

オンライン診療・電話診療の拡充

電話等で連絡してきた患者に対して、医療機関の医師は電話等で適切な診療を実施し、過去に受診歴がある患者又は基礎疾患の情報が把握できている患者については、医師の判断で診断や処方を行う。
さらに、過去に受診歴のない患者について、医療機関の電話等による診療を行う医師は、その判断により診断や処方を実施する。この場合、医薬品の横流し等のリスクに対応するため、医薬品の処方に一定の制限を行うこととする。
※電話等による診断や処方を行う場合の留意点
・必要に応じた対面診療への移行や予め承諾を得た他医療機関に紹介できることが条件
・患者のなりすまし防止や虚偽申告による処方防止のための可能な限りの措置を講ずる
電話等による診療を実施する医療機関の一覧をホームページ等で公表し、逐次更新

オンライン服薬指導・電話服薬指導の拡充

患者が電話等による診療を受診した場合のみならず、対面診療を受診した場合においても電話等による服薬指導を可能とする。

対応期間

「オンライン診療・電話診療の拡充」「オンライン服薬指導・電話服薬指導の拡充」については、時限的な対応とするものであることから、感染が収束するまでの間とし、原則3ヶ月ごとに、改善のために検証を行う。

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