保険料の算定・給付等の比較(京都府の場合)
医師国保 「医療法人」「個人事業主」 |
協会けんぽ 「医療法人」「個人事業主で強制適用事業所(常勤5名以上)or任意適用事業所の場合」 |
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毎月の保険料 | 〇定額 医療 介護 組合員(医師) 41,500円 6,000円 準組合員(従業員) 19,500円 6,000円 ※組合員については所得に応じた減額制度あり |
〇変動 医療 介護 報酬月額100万円の場合 98,294円 17,592円 報酬月額20万円の場合 20,060円 3,580円 |
家族の保険料 | 医療13,500円 (準組合員の家族で誕生日が H14.4.2以降の方は11,000円) 介護6,000円 |
不要 |
保険料の上限(月額) | 組合員(医師) 64,000円+介護保険6,000円×人数 準組合員(従業員) 40,000円+介護保険6,000円×人数 |
医療139,417円 介護24,881円 (報酬月額1,355,000円~) |
賞与の保険料 | 不要 | 賞与の額に応じて変動 (医療10.03%介護1.79%) |
事業主の保険料負担義務 | なし ただし、任意で1/2事業主負担の事業所多数あり。 |
法律上、半額負担が義務 |
自家診療 | 保険請求できない | 保険請求できる |
傷病手当金 | なし | あり(新型コロナ感染にも支給) |
出産手当金 | なし | あり |
育児休業中の保険料負担 | あり | なし |
世帯での市町村国保の同居 | できない (全員が医師国保に移行しなけばならない) |
できる |
異動 | 協会けんぽ→医師国保はできない | 医師国保→協会けんぽは可能( 後戻り不可) |
※個人事業主である院長ご自身の場合、市町村国保の選択肢もございます。令和2年度の保険料の上限は年額99万円(月額82,500円)となっております。ただし、自家診療(院長の家族や、従業員を診療し保険請求すること)が可能となります。
(まとめ/検討の指針として)
① 院長先生(理事長)の保険料は圧倒的に、医師国保のほうが安価である
② 他の職員の保険料も、(「家族」が多い場合を除き)医師国保のほうが安価になる場合が多い
③ 保険の「商品内容」としてみた場合、協会けんぽ のほうが充実している(傷病手当金など)
④ 協会けんぽ であれば、従業員を診察した際、保険請求が可能
【2020年8月20日 追記】
京都府医師国民健康保険組合さまより、新型コロナウイルス感染症の影響による「保険料減免」「特別傷病手当金」「特別傷病見舞金」についてのご案内がございました
- この記事を書いた人
- 経営支援部 第2課 サブマネージャー坪内 達也
- 平成25年 ひろせ税理士法人に入社。
医療に関する会計・税務はもちろんのこと、行政手続き、増患増収、事業承継などライフステージに沿ったご提案をいたします。
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