ひろせ通信

オンライン診療を始めるには…

①オンライン診療システムの選定・契約

②厚生局へ「施設基準の届出」を提出
 (基本診療料:「オンライン診療料」)

③対象患者さんへの案内
皮膚科、耳鼻咽喉科などの疾患はオンライン診療料の算定対象に含まれていないため、診療報酬上は電話等再診として再診料(73点)を算定することになります。
患者と同意書を交した上で、電話やテレビ画像等の送受信にかかる費用(通話料等)を別途請求することは可能です。

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