クリニックの開業にあわせて社会保険に加入することになりますが、その概要は下記図のとおりです
労働保険とは?
通勤・業務中に発生した労働災害への保険給付制度である労災保険と、失業・雇用継続等に関する保険給付制度である雇用保険をあわせて労働保険といいます。
労災保険はクリニックに勤務するすべての従業員が対象ですが、雇用保険は週に20時間以上クリニックで勤務することを約束した従業員のみが対象となります。
なお注意点として「労災保険指定医療機関」としての指定を受けたい場合、事業所としての労働保険の手続きは早めに済ませておく必要があります。
厚生年金は個人事業のクリニックでも加入しなければならない??
事業所として厚生年金の適用となるのは、医療法人格のクリニックと、常時5人以上の従業員を使用する個人事業のクリニックのみです。常時5人未満の従業員を使用する個人事業のクリニックは、厚生年金の適用義務はありません。
「常時5人の判定」
→「常勤従業員」と「常勤従業員の4分の3以上勤務する従業員」をカウントして判定します。常勤従業員の4分の3未満勤務する従業員はカウントしません。
なお、常時5人未満の従業員を使用する個人事業のクリニックであっても、加入条件を満たす従業員の過半数の同意があれば、事業所として厚生年金に任意適用の申請ができます。「福利厚生の充実」という意味においては任意適用も検討に値します。
従業員を「医師国保」に加入させてあげたいが・・・?
院長先生が「医師国保」に加入する場合、一定要件を満たす従業員を「医師国保」に准組合員として加入させることができます(事業所として厚生年金の適用がない場合であっても、「医師国保」だけ加入することは可能です)。なお、事業所として厚生年金の適用となる場合、健康保険は「医師国保」と「協会けんぽ」のどちらかを選択することになります。
医師国保と協会けんぽの比較についてはこちらをご覧ください↓
医師国保と協会けんぽ どちらが有利??
- この記事を書いた人
- ひろせ税理士法人 副所長 常田幸男
- 認定登録医業経営コンサルタント登録番号7130
平成10年 廣瀬伸彦税理士事務所(現ひろせ税理士法人)に入社。
開業から医療法人化、事業承継まで幅広く医業クライアントからのニーズに応える。
MMPG認定 医療・福祉・介護マスター
ツイッター https://twitter.com/yT37969190