開業前

診療所における「院内掲示」とは?

院内に掲示が必要な事項として、以下のように取り決められています。
(平成五年二月一五日・各都道府県知事あて厚生省健康政策局長通知より抜粋)

病院、診療所又は助産所の管理者が、当該病院、診療所又は助産所に関し掲示しなければならない事項は、病院、診療所及び助産所の区分に応じ、以下のとおりであること。
(1)病院の場合
ア 管理者の氏名
イ 診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
ウ 医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
エ 建物の内部に関する案内
(2)診療所の場合
前記(1)のア~ウの事項

具体的な掲示様式の(例)はExcelでダウンロード可能です

  • この記事を書いた人
ひろせ税理士法人 副所長 常田幸男
認定登録医業経営コンサルタント登録番号7130
平成10年 廣瀬伸彦税理士事務所(現ひろせ税理士法人)に入社。
開業から医療法人化、事業承継まで幅広く医業クライアントからのニーズに応える。
MMPG認定 医療・福祉・介護マスター
ツイッター https://twitter.com/yT37969190

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