美術品(絵画等)にかかる「減価償却」の改正
平成27年の税制改正で、取得価額が1点100万円未満であるものは、減価償却資産として取り扱われることとなりました。
なお、取得価額が1点100万円以上のものを購入される場合の税務会計処理については個別に担当者までご相談ください。
改正により、絵画等を「経費にできる」場面が増えてきそうです。
また、この機会に節税対策として、院内のアメニティについてもご検討ください。
その他の院内アメニティ
待ち時間対策
- 待合室順番表示システム
- スマートフォン予約システム
- デジタルモニター(癒しの映像・院内情報)
- BGM音響機器
- ウォーターサーバー・給茶機
- 足マッサージ器
衛生環境対策
- ウィルス除去機能付き空気清浄器・加湿器
- スリッパ殺菌器
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待ち時間対策(ファン化のチャンス!)
- この記事を書いた人
- ひろせ税理士法人 副所長 常田幸男
- 認定登録医業経営コンサルタント登録番号7130
平成10年 廣瀬伸彦税理士事務所(現ひろせ税理士法人)に入社。
開業から医療法人化、事業承継まで幅広く医業クライアントからのニーズに応える。
MMPG認定 医療・福祉・介護マスター
ツイッター https://twitter.com/yT37969190