成長期

診療時間を変更したい。事前に許可は必要か?

医療法に基づく保健所への「変更手続き」としては、事前に変更許可を得ておく必要があるものと、事後の届出で事足りるものとがあります。

診療所で「診療時間を変更したい」場合、開設者が医師個人か医療法人かにかかわらず、事前の許可は不要です(いずれも事後の届出でOK)。

◉ 診療所にかかる保健所への「変更手続き」

変更内容医師個人が開設する診療所医療法人が開設する診療所
開設者の住所事後の届出事後の届出(※)
診療所の名称事後の届出事後の届出(※)
診療科目事後の届出事後の届出
外来診療標ぼう時間事後の届出事後の届出
管理者の交代事後の届出
管理者の住所事後の届出事後の届出
従業員の定員事後の届出事前の許可
敷地・建物の平面図事後の届出事前の許可

(※)医療法人における開設者の住所変更、診療所名称の変更は「定款変更」および「変更登記」が別途必要になります。

  • この記事を書いた人
ひろせ税理士法人 副所長 常田幸男
認定登録医業経営コンサルタント登録番号7130
平成10年 廣瀬伸彦税理士事務所(現ひろせ税理士法人)に入社。
開業から医療法人化、事業承継まで幅広く医業クライアントからのニーズに応える。
MMPG認定 医療・福祉・介護マスター
ツイッター https://twitter.com/yT37969190

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