成長期

医療機関の「控除対象外消費税」問題

過去、診療報酬に上乗せされた消費税相当額は?

平成29年度の税制改正に向けて「医療機関等の消費税問題に関する検討会」からは、上記の2.89%相当額を上回る仕入消費税額を負担している場合には、その超過額の税額控除(還付)を認める新たな制度が提言されています。

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